- 相続開始から2年以内
- 埋葬料・葬祭費・葬祭料(葬祭給付)等の手続きについては上記のとおりですので、ここでは省略させていただきます。
手続き 必要なもの 国民年金関連の請求手続き □寡婦年金の請求※1 □年金請求書(国民年金寡婦年金)
□亡くなられた方の年金手帳、基礎年金
番号通知書または被保険者証
□戸籍謄本(記載事項証明書)※2
□世帯全員の住民票の写し※3
□亡くなられた方の住民票の除票※4
□請求者の収入が確認できる書類※5
□受取先金融機関の通知等(本人名義)※6
□年金証書※7
□印鑑 等□死亡一時金の請求※1 □国民年金死亡一時金請求書
□亡くなられた方の年金手帳
□戸籍謄本(記載事項証明書)※2
□亡くなられた方の住民票(除票)および
請求者の世帯全員の住民票の写し※3
□受取先金融機関の通帳等(本人名義)※6
□印鑑(朱肉を使うもの) 等利用者負担を軽減する手続き □高額療養費の請求 □高額療養費支給申請書
□被保険者との続柄がわかる戸籍謄本 等□高額介護サービス費の請求 □高額介護(介護予防)サービス費支給申請書
□被保険者との続柄がわかる戸籍謄本
□介護保険被保険者証
□振込先口座のわかるもの
□印鑑(朱肉を使用するもの) 等
か一方の選択になります。
※2死亡者との続柄および請求者の氏名・生年月日の確認のためです。受給権発生日以降で
提出日から6ヶ月以内に交付されたものになります。
※3死亡者との生計維持関係確認のためです。
※4世帯全員の住民票の写しに含まれている場合は不要です。
※5生計維持認定のためです。所得証明書、課税(非課税)証明書、源泉徴収票等です。
※6カナ氏名、金融機関名、支店番号、口座番号が記載された部分を含む預金通帳または
キャッシュカード(写しも可です)等です。ただし、請求書に金融機関の証明を受
けた場合は添付不要になります。
※7公的年金から年金を受けているとき必要になります。
寡婦年金の請求は、第1号被保険者として保険料を納めた期間(免除期間を含みます)が10年以上(注)ある夫の方が亡くなった時に、10年以上継続して婚姻関係にあり、生計を維持されていた妻の方に対して60歳から65歳になるまでの間支給されます。
● 年金額は、夫の方の第1号被保険者期間だけで計算した老齢基礎年金額
の4分の3です。
●亡くなった夫の方が、障害基礎年金の受給権者であった場合、老齢基礎
年金を受けたことがある場合は支給されません。
●妻の方が繰り上げ支給の老齢基礎年金を受けている場合は支給されませ
ん。
●死亡一時金の請求の兼ね合いで「相続開始から2年以内」とさせていただ
きましたが、寡婦年金の請求自体の時効は5年です。
●手続き先は住所地の市区町村役場の窓口になります。また、お近くの年金
事務所または街角の年金相談センターでも手続きできます。
死亡一時金の請求は、第1号被保険者として保険料を納めた月数(4分の3納付月数は4分の3月,半額納付月数は2分の1月,4分の1納付月数は4分の1月として計算)が36月以上ある方が、老齢基礎年金・障害基礎年金を受けないまま亡くなった時、その方によって生計を同じくしていた遺族(1・配偶者、2・子、3・父母、4・孫、5・祖父母、6・兄弟姉妹の順で優先順位の高い方から)支給されます。
●死亡一時金の額は、保険料を納めた月数に応じて12万円~32万円です。
●付加保険料を納めた月数が36月以上ある場合は、8,500円が加算されま
す。
●遺族が、遺族基礎年金の支給を受けられるときは支給されません。
●死亡一時金を受ける権利の時効は、死亡日の翌日から2年です。
●手続き先は寡婦年金の請求と同じです。
高額療養費の請求は、1カ月にかかった医療費が自己負担限度額を超えたとき、超えた分が請求により戻ります。ただし、入院時の食事代や保険診療対象外の差額ベッド代等は「1カ月にかかった医療費」には含まれません。
自己負担限度額の計算方法は年齢、所得によって異なります。ここでは、その計算方法の記載を割愛させていただきます。
●手続き先は、国民健康保険加入者は住所地の市町村役場、それ以外は
、加入の健康保険組合になります。
●高額療養費は請求権のある方が亡くなった後に入金があったときは相続
財産として相続税の課税対象になります。
高額介護サービス費の請求は、介護保険サービスの利用料(同一世帯内の居宅サービス・施設サービスの合計)の1か月の支払いが一定の上限額(負担上限額:自治体によってはで微妙に異なる場合がありますがここでは多くの自治体が採用されている負担上限額の表を記載します。)を超えた場合、その超えた部分について「高額介護サービス費」が支給されます。
ただし、福祉用具購入費、住宅改修費、施設サービス・ショートステイの居住費・食費・日常生活費などは「高額介護サービス費」の対象となりません。
負担限度額
所得区分 上限額(世帯合計) 現役並み所得者※1 44,400円 一般世帯 44,400円※2 市民税世帯非課税者など 24,600円 課税年金収入額及びその他の合計所得金額
(長期譲渡所得及び短期譲渡所得における特別
控除を行った後の額から年金にかかる雑所得を
除いた額)の合計が80万円以下の方15,000円(個人) 老齢福祉年金の受給者 15,000円(個人) 生活保護受給者など 15,000円(個人)
っしゃり、次の条件にあてはまる世帯。
・世帯内の第1号被保険者が1人の場合、年間収入383万円以上
・世帯内の第1号被保険者が複数の場合、年間収入の合計520万円以上
※2同一世帯に1割負担の被保険者しかいない場合、年間上限額44万6400円が適用
されます。
●手続き先は住所地の市町村役場です。
●高額介護サービス費は請求権のある方が亡くなった後に入金があったと
きは相続財産として相続税の課税対象になります。 - 相続開始から3年以内
-
手続き 必要なもの 生命保険の手続き □死亡保険金の請求 □加入している生命保険会社所定の請求書
□死亡診断書(死体検案書)
□被保険者の住民票(除票)または戸籍謄(抄)本
□受取人の本人確認書類 等□入院給付金の請求 □加入している生命保険会社所定の請求書
□入院・手術等証明書(診断書) 等
入院給付金の請求は保険会社や契約内容により異なるため加入保険会社にご連絡・ご確認の必要があります。
- 相続開始から5年以内
- 未支給年金請求の手続きについては上記の通りですので、ここでは省略させていただきます。
手続き 必要なもの □医療費控除の還付請求 □確定申告書
□医療費控除の明細書□遺族補償年金の請求 □遺族補償年金支給請求書又は
遺族年金支給請求書
□死亡診断書(死体検案書)
□請求者と被災労働者との身分関係を
証する戸籍謄(抄)本
□請求人が被災労働者の収入によって
生計を維持していたことを証明する
ことができる書類 等各種遺族年金の手続き □国民年金に加入していた場合
遺族基礎年金の請求□年金請求書(国民年金遺族基礎年金)
□年金手帳
□亡くなった方との身分関係を証する
戸籍謄(抄)本
□世帯全員の住民票の写し※1
□被相続人の住民票の除票※1
□請求者の収入が確認できる書類※1
□子の収入が確認できる書類※1※2
□死亡診断書(死体検案書)の写しまたは
死亡届の記載事項証明書
□受取先金融機関の通帳等(本人名義)
□印鑑(朱肉を使うもの) 等□各種共済組合、厚生年金保険
に加入していた場合
遺族厚生年金の請求□年金請求書(国民年金・厚生年金保険
遺族給付)
□年金手帳
□亡くなった方との身分関係を証する
戸籍謄(抄)本
□世帯全員の住民票の写し※1
□被相続人の住民票の除票※1
□請求者の収入が確認できる書類※1
□子の収入が確認できる書類※1※2
□死亡診断書(死体検案書)の写しまたは
死亡届の記載事項証明書
□受取先金融機関の通帳等(本人名義)
□印鑑(朱肉を使うもの) 等□簡易生命保険の請求 □保険証券(保険証書)※6
□印章
□受取人の本人確認資料※7
□続柄証明書※8
□受取人名義の預貯金通帳または
キャッシュカード
□被保険者の住民票(除票)または
戸籍抄(謄)本
□死亡証明書※9 等
※2義務教育終了前は不要です。高等学校等在学中の場合は在学証明書または学生証等
※3亡くなられた方が他の公的年金制度(国民年金、厚生年金保険、日本私立学校振興・共
済事業団)の被保険者期間を有する場合は必要になります。
※4基礎年金番号のわかるものとして必要です。
※5亡くなられた方や請求される方が他の公的年金の受給権をお持ちの場合は他の公的
年金:国民年金、厚生年金保険、共済年金の年金証書の写しなどが必要になります。
※6保険証券(保険証書)のご提出ができない場合でも、保険証券(保険証書)記号番号を
ご申告いただくこと等によりお手続きをすることができます。
※7運転免許証、個人番号カード等です。なお、顔写真のない書類の場合、2種類の書類
が必要です。(取引時確認が必要となる場合に限ります。)
※8夫婦保険の場合のみ必要となります(ご夫婦のお名前と続柄(夫または妻であること
)が記載されているもの(住民票、健康保険証等)。)
※9次のいずれかの書類です。
(a)市区町村長に提出した死亡診断書、死体検案書若しくは検視調書に記載した事項の証明書
(b)(株)かんぽ生命保険所定の様式の医師の死亡証明書および住民票(除票)若しくは戸籍抄(謄)本
医療費控除について、平成29年分の確定申告から、セルフメディケーション税制が創設されました。
セルフメディケーション税制を適用する場合には、通常の医療費控除の適用はできなくなります。(選択適用)
●手続き先は所轄の税務署です
業務または通勤が原因で亡くなった労働者の遺族に対し、遺族補償給付(業務災害の場合)または遺族給付(通勤災害の場合)が支給されます。
また、葬祭を行った遺族に対して、葬祭料(業務災害の場合)または葬祭給付(通勤災害の場合)が支給されます。
●手続き先は被相続人の勤務先を所轄する労働基準監督署です。
遺族基礎年金の受給要件・対象者・年金額の計算方法は以下の表のとおりです。
受給要件 被保険者または老齢基礎年金の受給資格期間が
25年以上ある方が死亡したとき。
(ただし、死亡した方について、保険料納付済期間
(保険料免除期間を含みます。)が加入期間の
3分の2以上あることが必要です。)
ただし、令和8年4月1日前の場合は死亡日に
65歳未満であれば、死亡日の属する月の前々月
までの1年間の保険料を納付しなければならな
い期間のうちに、保険料の滞納がなければ受け
られます。対象者 ★死亡した方によって生計を維持されていた、
(1)子のある配偶者 (2)子
子とは次の方に限ります。
・18歳到達年度の末日を経過していない子
・20歳未満で障害年金の障害等級1級または2級の子年金額
(平成31年4月分から)780,100円+子の加算
子の加算:第1子・第2子 各224,500円
第3子以降 各74,800円
※子が遺族基礎年金を受給する場合の加算は
第2子以降について行い、子1人あたりの年金
額は、上記による年金額を子供の数で除した
額になります。
遺族厚生年金の受給要件・対象者は以下の表のとおりです。(年金額の計算方法はここでは割愛させていただきます。)受給要件 1.被保険者が死亡したとき、または被保険者期間中の
傷病がもとで初診の日から5年以内に死亡したとき。
(ただし、遺族基礎年金と同様、死亡した者について
、保険料納付済期間(保険料免除期間を含む。)が国民
年金加入期間の3分の2以上あること。)
※ただし令和8年4月1日前の場合は死亡日に65歳
未満であれば、死亡日の属する月の前々月までの
1年間の保険料を納付しなければならない期間の
うちに、保険料の滞納がなければ受けられます。
2.老齢厚生年金の受給資格期間が25年以上ある方が
死亡したとき。
3.1級・2級の障害厚生(共済)年金を受けられる方が
死亡したとき。対象者 死亡した者によって生計を維持されていた、
・妻
・子、孫(18歳到達年度の年度末を経過していない者または
20歳未満で障害年金の障害等級1・2級の者)
・55歳以上の夫、父母、祖父母(支給開始は60歳から。
ただし、夫は遺族基礎年金を受給中の場合に限り、遺族
厚生年金も合わせて受給できます。)
※30歳未満の子のない妻は、5年間の有期給付となります。
※子のある配偶者、子(子とは18歳到達年度の年度末を経過し
ていない者または20歳未満で障害年金の障害等級1・2級の障
害者に限ります)は、遺族基礎年金も併せて受けられます。
ターになります。
簡易生命保険の請求は、最寄りの郵便局(簡易郵便局は除きます。)での手続きになります。
また、契約内容によっては追加で書類が必要となるため事前に確認しておく必要があります。