相続開始から10日以内~3ヶ月以内

 

相続開始から10日以内
手続き 必要なもの
□厚生年金受給停止
□年金受給者死亡届(報告書)1
□被相続人の年金証書
□死亡診断書(死体検案書)のコピー
□未支給年金請求 □未支給【年金・保険給付】請求書
□被相続人のの年金証書
□被相続人の除籍謄本・住民票(除票)
□請求者の戸籍謄本・住民票
□受取希望者名義の預金通帳
□生計同一関係に関する申立書2 等 
1日本年金機構に個人番号(マイナンバー)が収録されている方は、原則とし て、省略で   きます。
2亡くなった方と請求する方が同一世帯でなかった場合は、添付が必要です

 年金を受けている方亡くなると、年金を受ける権利がなくなるため、「年金受給者死亡届(報告書)」の提出が必要です。(厚生年金受給停止
 また、年金を受けている方亡くなったときにまだ受け取っていない年金や、なくなった日より後に振り込みされた年金のうち、亡くなった月までの年金については、「未支給年金」としてその方と生計を同じくしていた遺族が受け取ることができます。

 なお、10日以内の期限は厚生年金受給停止のみですが、未支給年金請求受給権者の年金の支払日の翌月の初日から起算して5年時効により権利が消滅します
 死亡の届出未支給年金請求の届出の届出先は年金事務所または街角の年金相談センターなので同日に手続きを取られることをおすすめします。
相続開始から14日以内
 国民年金受給停止及び未支給年金請求については上記の年金受給停止及び未支給年金請求とほぼ同じです。違いは、上記厚生年金の受給停止の期限が10日以内で本項の国民年金の受給停止14日以内だということくらいです
手続き 必要なもの
□国民年金受給停止 □年金受給者死亡届(報告書)1
□被相続人の年金証書
□死亡診断書(死体検案書)のコピー
□未支給年金請求 □未支給【年金・保険給付】請求書
□被相続人のの年金証書
□被相続人の除籍謄本・住民票(除票)
□請求者の戸籍謄本・住民票
□受取希望者名義の預金通帳
□生計同一関係に関する申立書2 等
□「世帯主変更届」の提出
□世帯主変更届又は住民異動届
□届け人の本人確認書類3
□代理人又は使いの方が届出:委任状4
健康保険の資格喪失手続き
(被相続人が加入していた
健康保険によって異なります)
 
□国民健康保険資格喪失 □国民健康保険被保険者証
□国民健康保険に加入していた
 場合、葬祭費の請求
□国民健康保険葬祭費支給申請書
□被相続人の健康保険証
□葬儀費用の領収書又は会葬礼状のはがき
□受取人名義の預金通帳
□申請者の印鑑(朱肉を使うもの)  
□申請者の本人確認書類3 等
□勤務先の健康保険資格喪失 □勤務先所定の届出用紙
□被保険者全員の被保険者証 等
□共済組合に加入していた
 場合、埋葬料の請求
□埋葬料・家族埋葬料・同附加金請求書
□市区町村長の埋葬許可証又は
 火葬許可証の写し 等
□健保組合、協会けんぽに加入
 していた場合、埋葬料・家族
 埋葬料の請求
□埋葬料(費)支給申請書
□負傷原因届5
□第三者行為による傷病届6
□事業主による死亡の証明7
□死亡診断書(死亡検案書)のコピー8
□埋(火)葬許可証のコピー8
□戸籍(除籍)謄(抄)本8
□住民票8
□住民票(亡くなった被保険者と申請者
 が記載されているもの)9
□埋葬費用の領収書原本10
□後期高齢者医療資格喪失
 (75歳以上の方)
□後期高齢者医療被保険者証
□後期高齢者医療に加入して
 いた場合、葬祭費の請求
□後期高齢者医療葬祭費支給申請書
□被相続人の健康保険証
□葬儀費用の領収書又は会葬礼状のはがき
□受取人名義の預金通帳
□申請者の印鑑(朱肉を使うもの)  
□申請者の本人確認書類※3 等
□介護保険資格喪失
□介護保険資格喪失届
□介護保険被保険者証
□介護保険負担限度額認定証
 (交付を受けている方のみ) 等
1日本年金機構に個人番号(マイナンバー)が収録されている方は、原則として、省略で   きます。
2亡くなった方と請求する方が同一世帯でなかった場合は、添付が必要です。
3自動車等運転免許証、パスポート、マイナンバーカード(個人番号カード)等です。
4同一の世帯員の場合には委任状は不要です。それ以外なら、本来の届出人が自署
  または押印した委任状など、代理権限を確認できる書面が必要です。
5死亡原因負傷による場合です。
6死亡原因の負傷第三者の行為による場合です。
7証明が受けられない場合は※9のいずれか1つご用意していただく必要があります。
87の証明が受けられない場合、いずれか1つのご用意が必要です。
9被保険者亡くなり被保険者により生計維持されていた被扶養者以外の方
   申請する場合です。また住居が別の場合定期的な仕送りの事実の分かる預貯
  金通帳現金書留のコピーまたは亡くなった被保険者が申請者の公共料金等を支
  払っている領収書などになります。
10被保険者亡くなり被保険者により生計維持されていた方いない場合で、
  実際に埋葬を行った方が申請する場合です。

 世帯主変更届の手続き先は新世帯主住所地の市区町村役場です。

 国民健康保険資格喪失手続きは『死亡届』を提出していれば、保険証の返却のみですがそれ以外では・・・
被相続人世帯主の場合、被保険者全員被保険者証提出及び書替え
●被相続人70歳~74歳の場合健康保険高齢受給者証提出が必要です。 手続き先は被相続人住所地の市区町村役場です。
 また、国民健康保険資格相続手続きの期限14日ですが『葬祭費』の請求葬祭を行った日の翌日から2年時効により権利が消滅しますので、保険証の返却同時に手続きを取られることをおすすめします。

 勤務先の健康保険証は、死亡の翌日から使用できなくなりますので、扶養されていたご家族の方は、『国民健康保険』への加入手続きが必要になります。
 また、勤務先の健康保険資格喪失の手続きの期限14日ですが『埋葬料1(2)』の請求は(起算日埋葬料死亡した日の翌日から、埋葬費埋葬した日の翌日から)2年で時効により権利が消滅しますので、同日あるいは、間を開けずに手続きを取られることをおすすめします。
※1亡くなった被保険者により生計を維持されて、埋葬を行う方支給されるもので
  す。
※2埋葬料を受けられる方いない場合は、実際に埋葬を行った方支給されるもの
  です。

 後期高齢者医療制度は、基本的にはは75歳の誕生日当日から資格取得しますが、この他にも65歳以上74歳以下の方で、一定の障害があると認定された方(希望者のみ認定日から資格取得)も対象になります。
 また、後期高齢者医療資格喪失の手続きの期限、『葬祭費』の請求の時効及びそれによる同日手続きを取られることをおすすめすることは上記「国民健康保険に加入していた場合」と同じです。
 また、業務災害の場合の『葬祭料』、通勤災害の場合の『葬祭給付』も被災労働者亡くなった日の翌日から2年を経過すると、時効により請求権が消滅しますので注意が必要です。
相続開始から3ヶ月以内
手続き 必要なもの
□相続放棄の申し立て □相続放棄の申述書
□被相続人の住民票除票又は戸籍附票
□申述人(放棄する方)の戸籍謄本 等
□限定承認の申し立て □相続限定承認の申述書
□被相続人の出生時から死亡時までのすべての
 戸籍(除籍、改製原戸籍)謄本
□被相続人の住民票除票又は戸籍附票
□申述人全員の戸籍謄本
□被相続人の子(及びその代襲者)が死亡して
 いらっしゃる場合、その子(及びその代襲者)
 の出生時から死亡時までのすべての戸籍(除籍
 、改製原戸籍)謄本 等
 
 上記『相続放棄』の申し立てあるいは『限定承認』の申し立てをしないで相続開始から3ヶ月(この期間を熟慮期間といいます)経過すると単純承認されたものとみなされます。詳しくは下記民法に定められている相続についての「相続の承認及び放棄」をご参照願います。

 相続放棄の申し立てについて上記の表の「必要なもの」は共通事項でそれに加えて次の場合でそれぞれ必要な書類が変わってきます。
申述人が,被相続人の配偶者の場合
 ●被相続人の死亡の記載のある戸籍(除籍,改製原戸籍)謄本

申述人が,被相続人の子又はその代襲者(孫,ひ孫等)(第一順位相続人)の場合
 ●被相続人の死亡の記載のある戸籍(除籍,改製原戸籍)謄本
 ●申述人が代襲相続人(孫,ひ孫等)の場合,被代襲者(本来の相続人)
  の死亡の記載のある戸籍(除籍,改製原戸籍)謄本

申述人が,被相続人の父母・祖父母等(直系尊属)(第二順位相続人)の場合(先順位相続人等から提出済みのものは添付不要です)
 ●被相続人の出生時から死亡時まですべての戸籍(除籍,改製原戸籍
  )謄本
 ●被相続人の子(及びその代襲者)で死亡している方がいらっしゃる
  合,その子(及びその代襲者)の出生時から死亡時まですべての
  籍(除籍,改製原戸籍)謄本
 ●被相続人の直系尊属に死亡している方(相続人より下の代の直系尊属
  に限る(例:相続人が祖母の場合,父母))がいらっしゃる場合,
  の直系尊属の死亡の記載のある戸籍(除籍,改製原戸籍)謄本

申述人が,被相続人の兄弟姉妹及びその代襲者(おいめい)(第三順位相続人)の場合(先順位相続人等から提出済みのものは添付不要です)
 ●被相続人の出生時から死亡時まですべての戸籍(除籍,改製原戸籍
  謄本
 ●被相続人の子(及びその代襲者)で死亡している方がいらっしゃる
  合,その子(及びその代襲者)の出生時から死亡時まですべての
  籍(除籍,改製原戸籍)謄本
 ●被相続人の直系尊属の死亡の記載のある戸籍(除籍,改製原戸籍)謄
 ●申述人が代襲相続人(おい,めい)の場合,被代襲者(本来の相続人
  )の死亡の記載のある戸籍(除籍,改製原戸籍)謄本

 限定承認の申述について上記の表の「必要なもの」は共通事項でそれに加えて次の場合でそれぞれ必要な書類が変わってきます。
申述人が,被相続人の(配偶者と)父母・祖父母等(直系尊属)(第二順位相続人)の場合
 ●被相続人の直系尊属に死亡している方(相続人と同じ代及び下の代の
  直系尊属に限ります(例:相続人祖母の場合,父母と祖父))がいら
  っしゃる場合,その直系尊属の死亡の記載のある戸籍(除籍,改製原
  戸籍)謄本

申述人が,被相続人の配偶者のみの場合,又は被相続人の(配偶者と)兄弟姉妹及びその代襲者(おいめい)(第三順位相続人)の場合
 ●被相続人の父母の出生時から死亡時までべての戸籍(除籍,改製
  原戸籍)謄本
 ●被相続人の直系尊属の死亡の記載のある戸籍(除籍,改製原戸籍)謄本
 ●被相続人の兄弟姉妹で死亡している方がいらっしゃる場合,その兄弟
  姉妹の出生時から死亡時まですべての戸籍(除籍,改製原戸籍)謄本
 ●代襲者としてのおいめいで死亡している方がいらっしゃる場合,その
  おい又はめいの死亡の記載のある戸籍(除籍,改製原戸籍)謄本

相続開始から4ヶ月以内~相続の開始及び遺留分を侵害する贈与又は遺贈があったことを知った時から1年以内はこちらから

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