風俗営業(許可営業)種別は大きく分けて接待飲食等営業(下記1号、2号3号営業)と遊技場営業(下記4号、5号営業)になります。(風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律:通称風営法<以下法とします。>第2条)
- 1号営業(社交飲食店、料理店等)
- キャバレー、料亭、待合、料理店、カフェーその他設備を設けて客の接待をして客に遊興又は飲食をさせる営業です。
- 2号営業(低照度飲食店)
- 喫茶店、バーその他設備を設けて客に飲食させる営業で、国家公安委員会規則で定めるところにより計った営業所内の照度を10ルクス以下として営むものです。(1号営業に該当する営業として営むものを除きます。)
- 3号営業(区画席飲食店)
- 喫茶店、バーその他設備を設けて客に飲食させる営業で、他から見通すことが困難であり、かつ、その広さが5平方メートル以下である客席を設けて営むものです。
- 4号営業(麻雀店、パチンコ店等)
- 麻雀店、パチンコ店その他設備を設けて客に射幸心(人間の心理として「幸運を得たい」と願う感情の事で、その心理的な欲求を抱く状態)をそそるおそれのある遊技をさせる営業です。
- 5号営業(ゲームセンター等)
- スロットマシン、テレビゲーム機その他の遊技設備で本来の用途以外の用途として射幸心をそそるおそれのある遊技に用いることができるもの(国家公安委員会規則で定めるものに限る。)を備える店舗その他これに類する区画された施設(旅館業その他の営業の用に供し、又はこれに随伴する施設で政令で定めるものを除きます。)において当該遊技設備により遊技をさせる営業です。(4号営業に該当する営業を除きます。)
風俗営業許可に際し以下の要件をクリアする必要があります。対応する添付書類と共に記載します。(ここでは神奈川県警に則して記述します。)
- 営業地域の規制
- 1:住居専用地域・住居地域 (準住居地域を含みます。) に営業所を設置す
ることは原則として制限されています。
しかし、以下の地域では制限が除外されます。
●商業地域の周囲30メートル以内の住居地域(準住居地域を含みます。)●規則で指定する地域(観光地等)で、ホテル営業・旅館営業の施設におい
て風俗営業(パチンコ店等を除きます。)を営む場合の住居専用地域・住居
地域(準住居地域を含みます。)
2:以下の保全対象施設として指定された施設の周辺に営業所を設置すること
は制限されています。
大学を除く幼稚園、小学校、中学校、義務教育学校、高等学校、中等教育学校、特別支援学校、高等専門学校等の学校は制限距離が100メートルになります。
大学、図書館、児童福祉施設並びに病院及び診療所(患者さんを入院させるための施設を有するもの。)は制限距離が70メートル(営業所が商業地域に所在するときは、30メートル)になります。
しかし、以下の営業所は制限が除外されます。
●海水浴場等又は祭礼、縁日等の開催場所で3月以内の期間に限って営まれ
る遊技場
●フェリー、バス、列車等の移動する施設又は設備を用いて行われる営業の
営業所
これら、営業地域の規制に問題ないことを証する『営業所の周辺の略図』が必要になります。 - 営業時間の制限
- 次の時間帯は営業時間が制限されます。
●午前0時から午前6時まで
《制限が除外される日》
12月15日~翌年の1月10日の間は、午前1時まで営業することができます。
《制限が除外される地域》
規則で指定する横浜市中区及び川崎市川崎区については、上記の日時に関係なく午前1時まで営業することができます。
●パチンコ店等・・・午後11時から翌日の午前9時まで
●ゲームセンター等の営業所に少年を立ち入らせることの制限
・16歳未満の少年… 午後6時から午後8時前の時間において、ゲームセン
ター等に客として立ち入らせる場合は、保護者の同伴
を求めることとしています。
また、午後8時以降は保護者同伴であっても、立ち
入らせることが禁止されています。
・16歳以上18歳未満の少年 … 午後10時以降に立ち入らせることが禁止さ
れています。
これらのことについて遵守することを証するため『営業の方法』の営業時間の項目に営業時間帯を記載する必要があります。
- 許可を受けることができない方(欠格要件に該当しない方)
- 以下の項目に該当すると許可が受けられません。
●成年被後見人若しくは被保佐人又は破産者で復権を得ない者
●1年以上の懲役若しくは禁錮の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執
行を受けることがなくなった日から起算して5年を経過しない方
●無許可営業、不正受許可、相続・合併・分割における不正受承認、名義貸し
、取消・停止・禁止等の処分命令違反、禁止区域営業、構造設備の無承認変
更の罪を犯して1年未満の懲役若しくは罰金の刑に処せられ、その執行を終
わり、又は執行を受けることがなくなつた日から起算して5年を経過しない
方
●公然わいせつ、わいせつ物頒布、淫行勧誘、賭博、常習賭博、未成年者略取
誘拐、営利目的等略取誘拐、所在国外移送目的略取及び誘拐、人身売買、被
略取者等所在国外移送、幇助目的被略取者引渡し等及びその未遂、組織的犯
罪処罰法違反、売春防止法違反、児童買春・児童ポルノ等処罰法違反、労働
基準法違反、労働者派遣法違反、職業安定法違反、児童福祉法違反、入管法
違反の罪を犯して1年未満の懲役若しくは罰金の刑に処せられ、その執行を
終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から起算して5年を経過しな
い方
●集団的、常習的に暴力的不法行為を行うおそれのある方
●アルコール、麻薬、大麻、あへん又は覚醒剤の中毒者
●風俗営業の許可を取り消されて5年を経過しない方
*取消しにかかる聴聞の期日及び場所が公示された日前60日以内にその法
人の役員であった方も含まれます。
*取消しにかかる聴聞の期日及び場所が公示された日から処分(または不処
分)決定する日までの間に許可証の返納をした方で、その返納の日から起
算して5年を経過しない場合も含まれます。
*取消しにかかる聴聞の期日及び場所が公示された日から処分(または不処
分)決定する日までの間に合併により消滅した法人の役員(公示日前60
日以内に就任していた方に限る)で、その消滅の日から起算して5年を経
過しない場合も含まれます。
*取消しにかかる聴聞の期日及び場所が公示された日から処分(または不処
分)決定する日までの間に許可証の返納をした法人の役員(公示日前60
日以内に就任していた方に限る)で、その返納の日から起算して5年を経
過しない場合も含まれます。
●未成年者
*営業に関し成年者と同一の能力を有すると認められる者(法定代理人の許
可を得、未成年者の登記を為した者等)や、風俗営業者の相続人(ただし
、その法定代理人が上記に該当しないことが必要)の場合はさしつかえあ
りません。
(注)次のいずれかに該当する者は、管理者になることができません。
○未成年者
○申請者の欠格要件(法第4条第1項第1号から第7号の2まで)の
いずれかに該当する方
等です。
これらについて該当しないことを証する書面として『身分証明書』、『登記されていないことの証明書』、『誓約書』が必要になります。 - 営業所の基準
- 営業所の構造設備が次の基準を満たしている必要があります。
●客室の床面積の基準
・1号営業…16.5平方メートル以上(和風は9.5平方メートル以上、一室の
場合は制限なし。)
・2号営業…5平方メートル以上(客に遊興させる態様の営業は33平方メ
ートル以上。)
●営業所の外部から客室が見えないこと。
・4、5号営業は除きます。
●客室に見通しを妨げる設備がないこと。
・3号営業は除きます。
●善良な風俗等を害するおそれのある写真、装飾等の設備がないこと。
●客室の出入口に施錠の設備がないこと。
●営業所の照度
・1、2号営業…5ルクス以上
・3、4、5号営業…10ルクス以上
●騒音、振動の数値が条例で定める数値以下であること
等です。
これらのことについて基準を満たしていることを証する書面として、『営業所の平面図』、『許可申請書』の営業所の構造及び設備の概要の項目に記載する必要があります。