- 相続開始から4ヶ月以内
- 1.亡くなった方が会社員やアルバイトなどの給与所得者で、一つの勤務先
から給与を受け取っていた場合
2.亡くなった方が年金受給者で、その年の1月1日から相続開始までの受
給額が400万円以下であり、かつ年金以外の所得の合計額が20万円以
下の場合
これらの場合は準確定申告は不要です。手続き 必要なもの □所得税の準確定申告 □確定申告書
□確定申告書の付表
□給与の源泉徴収票
□年金の源泉徴収票
□配当通知書
□社会保険料(国民年金保険料)
控除証明書
□生命保険料控除証明書
□地震保険料控除証明書
□医療費の領収書 等
1.給与所得が2000万円を超えた場合
2.給与所得、退職所得以外の所得の合計額が20万円を超えた場合
3.2ヵ所以上から給与をもらっていた場合
4.公的年金等による収入が400万円を超えた場合
5.公的年金等による収入が400万円以下であっても、公的年金等による雑所
得以外の所得金額が20万円を超えた場合
6.生命保険などの満期金や一時金を受け取っていた場合
7.土地や建物などを売却した場合
8.事業所得、不動産所得がある場合
9.各種控除を受ける場合
10.医療費控除の対象となる高額の医療費を支払っていて、準確定申告をする
ことにより所得税の還付を受けられる場合
等です。
手続き先は、被相続人の死亡当時の納税地の税務署になります。また、申請の内容によって、表の「必要なもの」以外にさらに書類が必要な場合があります。 - 法定相続人・相続財産が確定後
-
手続き 必要なもの □遺産分割協議 □財産目録 等 遺産分割協議の結果、
遺産分割協議が調わな
い場合、以下、遺産分
割の調停・審判の手続
きが必要です。□遺産分割協議が調わない
場合、遺産分割の調停・
審判□遺産分割協議調停申立書
□被相続人の出生時から死亡時までのすべての
戸籍(除籍,改製原戸籍)謄本
□相続人全員の戸籍謄本
□被相続人の子(及びその代襲者)で死亡して
いる方がいらっしゃる場合,その子(及びそ
の代襲者)の出生時から死亡時までのすべて
の戸籍(除籍,改製原戸籍)謄本
□相続人全員の住民票又は戸籍附票
□遺産に関する証明書(不動産登記事項証明書
及び固定資産評価証明書,預貯金通帳の写し
又は残高証明書,有価証券写し等)
遺産分割の調停・審判について上記の表の「必要なもの」は共通事項でそれに加えて次の場合でそれぞれ必要な書類が変わってきます。
【相続人が,被相続人の(配偶者と)父母・祖父母等(直系尊属)(第二順位相続人)の場合】
●被相続人の直系尊属に死亡している方(相続人と同じ代及び下の代の
直系尊属に限る(例:相続人が祖母の場合,父母と祖父))がいらっ
しゃる場合,その直系尊属の死亡の記載のある戸籍(除籍,改製原戸
籍)謄本
【相続人が,被相続人の配偶者のみの場合,又は被相続人の(配偶者と)兄弟姉妹及びその代襲者(おいめい)(第三順位相続人)の場合】
●被相続人の父母の出生時から死亡時までのすべての戸籍(除籍,改製
原戸籍)謄本
●被相続人の直系尊属の死亡の記載のある戸籍(除籍,改製原戸籍)謄本
●被相続人の兄弟姉妹に死亡している方がいらっしゃる場合,その兄弟
姉妹の出生時から死亡時までのすべての戸籍(除籍,改製原戸籍)謄本
●代襲者としてのおいめいに死亡している方がいらっしゃる場合,その
おい又はめいの死亡の記載のある戸籍(除籍,改製原戸籍)謄本 - 相続開始から10ヶ月以内
- 相続税の課税価格の計算(下記が計算式です)して
遺産の総額※1- 非課税財産 + 相続時精算課税適用財産※2- 債務及び葬式費用 + 相続開始前3年以内の暦年贈与財産※3= 相続税の課税価格
※1相続、遺贈、みなし相続財産(生命保険金や死亡退職金等で非課税限度枠は
500万円×法定相続人の数の式によって求まります。)の全てを含みます。
※2相続時精算課税の特定贈与者(相続時精算課税に係る贈与者をいいます。)が死亡した場
合には、相続時精算課税の適用者(受贈者)が特定贈与者から相続又は遺贈により財
産を取得しない場合であっても、相続時精算課税の適用を受けた贈与財産は相続又は
遺贈により取得したものとみなされ、贈与の時の価額で相続税の課税価格に算入され
ることになります。
※3相続又は遺贈により財産を取得した相続人等が、相続開始前3年以内にその被相続人か
らの暦年課税に係る贈与によって取得した財産の価額をいいます。
この相続税の課税価格に基礎控除額を引いた額(下記が計算式です)
相続税の課税価格 - 相続税の基礎控除(3000万円 + 600万円 × 法定相続人の数)= 課税遺産総額
この課税遺産総額が0以下であれば相続税の申告は必要ありません。
以下の表は一般の場合(特例等の適用を受けない場合)のものになります。手続き 必要なもの □相続税の申告 □相続税の申告書
□番号確認書類※1
□身元確認書類※2
□被相続人の出生時から死亡時までのすべての
戸籍(除籍,改製原戸籍)謄本※3
□相続人全員の戸籍謄本※3
□遺言書の写し又は遺産分割協議書の写し
□相続人全員の印鑑証明書
□不動産登記簿謄本
□固定資産税評価証明書
□金融機関の残高証明書
□葬式費用の領収書 等
の書類になります。
・マイナンバーカード(個人番号カード)【裏面】(注)の写し・通知カードの
写し・住民票の写し(マイナンバーの記載があるものに限ります。) 等
※2身元確認書類(記載されたマイナンバーの持ち主であることを確認できる書類)とし
て次に掲げるいずれかの書類になります。
・マイナンバーカード(個人番号カード)【表面】(注)の写し・運転免許証の
写し・身体障害者手帳の写し・パスポートの写し・在留カードの写し・公
的医療保険の被保険者証の写し等
※3戸籍謄本に代えて図形式の法定相続情報一覧図の写し(子の続柄が実子又は養子の
いずれであるかが分かるように記載されたものに限ります。)でもOKです。
なお、被相続人に養子がいる場合には、その養子の戸籍の謄本又は抄本の提出も必要 になります。 - 相続の開始及び遺留分を侵害する贈与又は遺贈があったことを知った時から1年以内
-
手続き 必要なもの □遺留分侵害額請求 □遺留分侵害額請求書※1
□相続財産目録 等
べきでしょう。
遺留分権利者及びその承継人(遺留分権利者の相続人等の包括承継人、遺留分侵害額請求権を譲り受けた特定承継人)は、受遺者(特定財産承継遺言により財産を承継し又は相続分の指定を受けた相続人を含みます。)又は受贈者に対し、遺留分侵害額に相当する金銭の支払を請求することができます。
(民法第1046条)
受遺者や受贈者は次の順序で遺留分侵害額を負担します(民法第1047条)
1.受遺者と受贈者があるときは受遺者が先に負担します(同条第1号)
2.受遺者又は受贈者が複数あり、その贈与が同時にされたものであるとき
は、その目的の価額の割合に応じて負担します。ただし、遺言者がその
遺言に別段の意思を表示したときはその意思に従います(同条第2号)
3.受贈者が複数あるとき(第2号の場合を除きます。)は後の贈与に係る受
贈者から順次前の贈与に係る受贈者が負担します(同条第3号)
遺留分侵害額請求権の期間の制限は項目通りですが、遺留分の侵害を知らなくても相続開始の時から10年経過したときも時効により消滅します。
(民法第1048条)