車庫証明は、正式名称自動車保管場所証明の通称を指します。
車庫証明の必要な場合は以下の3つです。
1.新規登録[登録自動車を購入する場合]
2.変更登録[登録自動車を所持する使用者が引越しをする場合等]
3.移転登録[使用者の名義を変更する場合(使用の本拠の位置※の変更を伴い
ます。)等]
※使用の本拠の位置とは、個人の場合は、住所地又は居所で、法人の場合は、事務所の所在
地のことを指します。
自動車保管場所の要件は次の3つで全て満たす必要があります。
- 自動車の使用の本拠の位置(個人の場合は住所地又は居所、法人の場合は事務所の所在地)から直線距離で2キロメートル以内であること
- このことを証する書面として『保管場所の所在図・配置図』の所在図が該当します。
- 道路から支障なく出入りでき、かつ、自動車全体を収容できるものであること
- このことを証する書面として『保管場所の所在図・配置図』の配置図が該当します。
- 保管場所(車庫)を使用する権原を有すること
- このことを証する書面として次のいずれか1通の提出が必要です。
保管場所が自分の土地、建物の場合に使用:『保管場所使用権原疎明書面
(自認書)』
保管場所が他人の土地、建物の場合に使用:『保管場所使用承諾証明書』