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 行政書士官公署への手続き権利義務事実証明関係書類等に関する法律と実務の専門家です。

官公署に提出する書類の作成とその代理、相談業務

 行政書士は官公署(市・区役所、町・村役場や警察署、更には都道府県、各中央省庁)に提出する書類の作成や、これらを官公署に提出する手続きについて代理することを業としています。
 その書類のほとんどは許可認可等に関するもので、その数は1万種類を超えるとも言われます。
他の法律において制限されているものについては、業務を行うことはできません。

 官公署手続に関する業務事例

  事例 説明
倉庫業を始めたい  倉庫業を営みたい方は、倉庫業法に基づく国土交通大臣の行う登録を受ける必要があります。
 また、登録を受けるためには、保管する物品に応じた倉庫施設の基準をクリアした倉庫であること、倉庫ごとに一定の要件を備えた倉庫管理主任者を選任すること等が必要となります。
運送業を始めたい  バス・タクシー・トラック等の運送を始めるためには、複雑な許可申請書を作成しなければなりません。
 行政書士は、これらの許認可手続きはもちろんのこと、開業指導及び開業後の様々な業務指導まで行っています。(特殊車両の通行許可申請、軽貨物や代行運転業の開業手続きも開業手続きも行います。)
産業廃棄物の処理業自動車の解体業を始めたい  行政書士は、産業廃棄物収集運搬や一般廃棄物収集運搬及び処理業、自動車解体業等の申請手続きなどを依頼に基づき幅広く手がけています。
4 自動車の登録申請をしたい
友人から買った車を名義変更したい
引っ越したのでナンバーを変更したい
 マイカーや社有車の購入・保有にあたっては、ナンバー変更・名義変更などの自動車登録申請が必要です。地域によって車庫証明が必要で、平日に警察署へ2度以上行く必要があります。
 行政書士は、この様な自動車に関連する各種申請手続きを行います。
5 ドローンを飛ばしたい  バッテリー等を含めた総重量200グラム以上のドローンを飛ばす際に場所、方法によっては許可あるいは承認を国土交通大臣から得る必要があります。(航空法第132条、第132条の2)
総重量200グラム未満のいわゆるホビー
 ローンでも他の法律によって規制されて
 場合がありますので注意が必要です。
例:国会議事堂、内閣総理大臣官邸その他の国の
  重要な施設等、外国公館等及び原子力事業所
  の周辺地域の上空における小型無人機等の飛
  行の禁止に関する法律
(略称:小型無人機等飛行禁止法ともドローン規制法とも呼ばれます)
 他にも各地方公共団体で公園等で規制している場合もあります。
6 建設業を始めたい  一定規模以上の建設業を営む場合は都道府県知事又は国土交通大臣の許可が必要です。
 行政書士は、建設業許可の要否や許可条件を満たしているか否かの判断をし、必要な書類の作成及び代理申請を行います。また建設業に関する以下の各種申請も行います。

①経営状況分析申請
②経営規模等評価申請
③入札参加資格登録申請
④宅地建物取引業免許申請
⑤建築士事務所登録申請
⑥登録電気工事業者登録申請
⑦解体工事業登録申請
7 飲食店、喫茶店を開店したい  飲食店や遊技店を開店するには、営業開始前に保健所・警察署に必要書類を提出し、その施設が基準を満たしているかどうか確認を受ける必要があります。
 行政書士は、店舗の形態によって、以下の許可申請手続きや届出等を行います。

①飲食店営業許可申請手続き
食堂、居酒屋、ラーメン店、カラオケ喫茶店等)
風俗営業許可申請手続
・接待飲食店(キャバレー、待合、料亭等
・遊技場営業(麻雀、パチンコ、ゲームセンター等)
特定遊興飲食店営業許可申請手続き
・ナイトクラブ等
深夜酒類提供飲食店営業届出申請手続き
・スナック、酒場(バー)等
8 株式会社、NPO法人、組合等の法人をつくりたい  行政書士は、株式会社、NPO法人、医療法人、社会福祉法人、学校法人、組合等といった法人の設立手続きとその代理(登記申請手続を除きます)及び事業運営の支援を行います。

「権利義務に関する書類」の作成とその代理、相談業務

 行政書士は、「権利義務に関する書類」について、その作成(「代理人」としての作成を含みます)及び相談を業としています。
 「権利義務に関する書類」とは、権利の発生、存続、変更、消滅の効果を生じさせることを目的とする意思表示を内容とする書類をいいます。

 「権利義務に関する書類」のうち、主なものとしては、

 遺産分割協議書、定款、各種議事録、各種契約書(贈与、売買、交換、消費貸借、使用貸借、賃貸借、雇用、請負、委任、帰宅、組合、終身定期金、和解等)念書、示談書、協議書、内容証明、告訴状、嘆願書、請願書、陳情書、上申書、始末書等があります。

他の法律において制限されているものについては、業務を行うことはできません。

 

「事実証明に関する書類」の作成とその代理、相談業務

 行政書士は、「事実証明に関する書類」について、その作成(「代理人」としての作成を含みます)及び相談を業としています。
 「事実証明に関する書類」とは、私たちの実生活に交渉を有する事項を証明するに足りる文書をいいます。

 「事実証明に関する書類」のうち、主なものとしては、

 実地調査に基づく各種図面類(位置図、案内図、平面図、求積図、現況測量図等)、会計帳簿、貸借対照表、損益計算書等の財務諸表、申述書等があります。

他の法律において制限されているものについては、業務を行うことはできません。

権利義務・事実証明に関する業務事例

  事例 説明
遺言書をつくりたい
相続手続をしたい
 通常、遺言には、本人を著者とする「自筆証書遺言」、公証人を著者とする「公正証書遺言」、筆者の不特定の「秘密証書遺言」の3種類があります。
 行政書士は、これらの全ての遺言書作成の支援(「公正証書遺言」では証人等、「秘密証書遺言」ではその作成等を含みます)を行います。
 また、遺産相続おいては、法的紛争段階にある事案や、税務・登記申請業務に関するものを除き、遺産分割協議書や相続人関係説明図及び法定相続情報証明制度の手続き等の書類作成を中心にその前提となる諸々の調査を含め、承ります。
遺産の調査と相続人の確定後に相続人間で行われた遺産分割協議で取り決めた内容を書面にしたものです。
債権、債務に関する
手続きをしたい。
 行政書士は、債権債務問題に関する諸手続において、債権者または債務者の依頼に基づき必要な書類の作成を行います
 そして、債権者と債務者との間で協議が整っている場合には「和解書」等も作成します。
裁判所に提出するための書類、及び法的紛争段階にある事案に係わるものを除きます。
交通事故に関する手続きをしたい  行政書士は、当事者(加害者または被害者)の依頼に基づいて、交通事故に関わる調査や、自賠責保険請求手続きにおける書類作成などを行います。
 また、被害者に代わり、損害賠償額算出に供する基礎資料の作成、損害賠償金の請求までの手続き等を行います。
 そして、加害者、被害者双方間で示談が成立している場合は「示談書」を作成いたします。
4 契約書等をつくりたい  土地、建物等の賃貸借や金銭の消費貸借等を行う場合は、その内容を書面に残しておくことにより後々の紛争予防になります。
 行政書士は、これらの契約書類の作成や、発生したトラブルについて協議が整っている場合には、「合意書」「示談書」等の作成も行います。
5 内容証明郵便を出したい  内容証明とは、何年何月何日に誰から誰あてに、どのような文書が差し出されたかを謄本によって証明するもので、後々のトラブル防止、契約後のクーリングオフ等に有効な手段です。
 行政書士は依頼者の意思に基づき、文書作成の代理人として法的効力が生じる書面にとりまとめ、内証証明郵便として作成いたします。
法的紛争段階にある事案に係わるものを除きます。
6 公正証書を作りたい  「公正証書」は、公証人が権利義務に関する事実につき作成した証書です。「公正証書」は、執行力をもちますので将来の紛争予防に大きな効果があります。
 行政書士は、契約書等を「公正証書」にする手続や「会社定款の認証」を受ける手続等を代理人として行います。
7 会計記帳等を依頼したい  行政書士は、会計記帳業務等を通じ、中小、個人企業等の経営効率の改善のお手伝いをいたします。
 また、融資申込や補助金等の申請手続も支援いたします。
8 会社の定款を変更したい  機関設計のご相談や以下の定款変更に必要な議事録、変更後の定款も作成いたします。

①株券発行の廃止
②取締役会設置会社の廃止
③監査役設置会社の廃止
④役員の任期延長 等