業務案内

 

倉庫業登録
 倉庫業法は「倉庫業を営もうとする者は、国土交通大臣の行う登録を受けなければならない。」と規定されています。
                                    倉庫業登録の詳細についてはこちらからお願いします。  新規変更登録期末倉庫使用状況報告受寄物入出庫高及び保管残高報告等作成提出承ります。                      
運送・自動車
貨物自動車運送事業新規譲渡譲受認可申請合併分割認可申請
          続申請事業計画変更申請及び実績報告書営業
          報告書等承ります。

貨物利用運送事業新規事業承継届出変更届出作成提出承ります

産業廃棄物収集運送業新規変更更新等の許可申請承ります。

自動車登録新規変更移転抹消番号変更登録承ります。

車庫証明承ります。
ドローン申請
 ドローンを飛行させるにあたって、場所と飛行方法によっては許可あるいは承認が必要です。詳しくはこちらからお願いします。

 新規更新変更作成提出承ります。 
建設業許可
 一件の請負代金が500万円以上の建設工事を施工する場合は、所在地を所管する知事か、国土交通大臣の許可を受ける必要がありますただし、建築一式工事の場合で、その契約額が1500万円未満か、延床面積が150平米未満の木造構造で延面積の2分の1以上を住居に供する住宅を建てる場合は、許可を受ける必要がありません

 許可について詳しくはこちらからお願いします。

 新規更新変更決算変更届経営状況分析経営事項審査入札参加資格等承ります。
風営法許可
 風俗営業には、接待飲食営業遊技場営業特定遊興飲食店営業許可)、深夜酒類提供飲食店営業届出)等があります。詳しくはこちらからお願いします。

 新規飲食店営業許可申請承ります。
遺言相続
 遺言をしておいたかどうかで、後の相続負担の差が明確にでます。
 行政書士は遺言に関する次の業務を行います。
相談業務
●『遺言書の文案』の作成
また、『遺言書の文案』の作成に付随する業務として次のものがあります(「事実証明に関する書類」の作成)
●『相続関係説明図』の作成
●『財産目録』の作成
相続関係説明図及び財産目録の作成に必要な『戸籍謄本』、『登記簿
 謄本』等の請求・受領
 遺言について詳しくはこちらからお願いします。

 
 相続に際して次のどれかに当てはまるようでしたら是非ご相談ください
①平日に休みが取れない方
 仕事等の都合で平日休んで相続手続の窓口(市区町村役場、法務局、銀行等金融機関は大体土日祝日窓口が閉まっています。)に行くことができない方。
②貴重な時間を慣れない相続手続で費やしたくない方
③時間が取れても相続手続の窓口に行くことが厳しい事情がある方
④戸籍の収集がうまくいかない方
 戸籍の見方や請求先が分らない等で戸籍がなかなか集まらない方。
⑤被相続人の前婚の時の子や被相続人の認知した子など、戸籍を調べて初めて
 存在を知った「見覚えがない方」が相続人になると分かって、途方に暮れて
 いる方
⑥相続手続にお手上げ状態の方
 銀行等金融機関の窓口で書類の不備を何度も指摘されて、手続きがなかなか進まない方。
行政書士は相続に関する次の業務を行います。
●「権利義務に関する書類の作成」として『遺産分割協議書』『合意
 書』等の複数間の協議書を作成
 また、『遺産分割協議書』の作成に付随する業務として次のものがあります。(「事実証明に関する書類」の作成)
●『相続関係説明図』の作成
●『財産目録』の作成
相続関係説明図及び財産目録の作成に必要な『戸籍謄本』、『
 記簿謄本』等の請求・受領
●戸籍謄本、法定相続情報一覧図提出による『法定相続情報証明制度
 の手続
●『遺産分割協議書』『相続関係説明図』等の書類作成についての相談
 相続について詳しくはこちらからお願いします。